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2025/12/19 コラム 改正製品安全4法とは?PSマーク表示義務と販売者・消費者の責任

改正製品安全4法とは?

2025年12月25日に「改正製品安全4法」が施行されます。

製品安全4法とは、消費生活製品安全法(消安法)、電気用品安全法(電安法)、ガス事業法(ガス事法)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液石法)の総称です。

 

インターネット通販の拡大に伴い、製品事故が増加傾向にある中、製品の安全性確保と責任の明確化を目的とした重要な法改正が「改正製品安全4法」なのです。

 

今回の改正で、製造者・輸入者・販売事業者それぞれの責務が明確になりました。

■ 製造者・輸入者の義務
・技術基準に適合した製品のみ販売可能
・PSマークを表示した製品でなければ販売不可

販売事業者の義務
・PSマークの表示がない製品を販売してはならない
・実店舗だけでなく、ECサイト・モール販売も対象

 

 

PSマークの種類と表示条件

PSは「Product Safety(製品安全)」の略で、表示されるマークの文字には「PSE」「PSC」「PSTG」「PSLPG」があります。

 

皆様が一番馴染みのあるのがコンセント・モバイルバッテリー・延長コードなどの電気製品につけられている「PSE」マークではないでしょうか。

PSEとは「Product Safety Electrical Appliance & Materials」の略で国が定める安全を満たしていることを示すマークです。

 

また、PSマークには製品のリスク区分に応じた2種類の形があります。

◇(ひし形)マーク
特別特定製品等は、ひし形マークが必要
→ 自主検査に加え、国に登録された検査機関で適合性確認を受けた場合に表示可能

○(丸形)マーク
それ以外の指定製品は、丸形マークが必要
自主検査で技術基準に適合していれば表示可能

PSEマークで説明すると、特定電気用品(例:ACアダプタや電気マッサージ器等)はひし形マーク表示対象、特定電気用品以外の電気用品(例:リチウムイオン蓄電池等)は丸形マーク表示対象となります。

 

そのため弊社でも取り扱いのあるEFウェア(ファン付き作業着)は、ACアダプタにはひし形のPSEマーク、バッテリーには丸形のPSEマークが必須となります。

製品ごとに求められる検査レベルが異なるため、正しい区分の理解が欠かせません。

 

なお、PSマークのない電気用品を販売した場合は、懲役や罰金などの罰則が適用される可能性があります。

また、このタイミングで乳幼児用玩具に対する子供PSCマークも導入されますが、ここでは説明を割愛します。

 

 

火災や事故は増加傾向

近年、インターネット通販で購入した製品による事故の割合は増加傾向にあります。

その背景には、表示義務を満たしていない製品の流通や販売事業者による確認不足などが指摘されています。

 

だからこそ、事業者には高い安全確認意識が求められ、消費者には信頼できる事業者から購入することが求められます。

 

作業服業界でも、エアークラフト/サーモクラフト、空調服、空調風神服/雷神服、ウィンドコア、HOOHなど、数多くのメーカーからPSマーク表示義務のある商品が発売されていますが、玉川産業で取り扱っている商品は、すべてPSEマーク適合商品ですのでご安心ください。

 

 

まとめ

販売事業者が法令を遵守することはもちろん重要ですが、消費者側もPSマークの表示を確認し、表示のない製品を購入しないという行動で協力することが求められます。

 

改正製品安全4法は、事業者だけでなく社会全体で製品安全を支えるための制度です。

売る側と買う側、双方の意識が揃ってこそ、製品事故のない安心な社会につながっていくのではないでしょうか。

 

 

もし、PSEマークの表示のない製品をお使いでしたら、今年の大掃除の機会に処分していただき、代替品は玉川産業までお気軽にご相談ください。

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